“人名を彫り込むはんこ(印鑑や印判あるいは印章とも言う)の種類は、実印と銀行印と認印との3種類になるのが普通ですが、帳簿の記入ミスの訂正などで、印影が米粒ほどの小ささになるはんこを使うことがありますが、これを訂正印と呼びます。これも含めれば、はんこの種類は4種類です。しかし、人名を彫り込むだけでなく、様々な文字や記号を彫り込んで使用することがあります。例えば、住所印や蔵書印や落款印などがありますし、「速達」や「部外秘」や「至急」などの文字を彫り込んだ印判を事務処理で使うことがあります。ナンバリング方式の受け付け日付印などもあります。企業などでは、会社名と取締役職名を彫り込んだ「代表者印」があり、これは法務局に届け出るものであるため実印に相当します。これ以外にも、企業や団体などでは、様々な役職印や角印が用いられますが、公的に届け出ていないものなら、認印に相当するものとなります。
実印とは、市役所などの自治体に印鑑登録したものを言います。銀行印とは、銀行などの金融機関に登録したものです。認印とは、どこにも登録していないもののことです。企業などの法人の印判でも、この区分に準じた区別があります。法務局に登録したり、銀行に登録したりしますし、どこにも登録しない印判もあります。この区別は重要で、正しく区別せずに使うと、問題が発生することがあります。契約書を作り直したり、銀行での手続きができなかったりしますので、軽く考えることはできません。
実印は、一人に一つしか登録できませんが、銀行印となると、金融機関ごとに違う印判を登録できるため、盗難の時の安全確保や損害限定のため、あえて複雑に使い分ける人もいます。印判を多種類用意していて、本人でないと使い分けの仕方が分からないようにするのは、ややこしいことですが理に適ったことであり、これを実践してみるのも賢い対処法になるでしょう。銀行印を一つにするとしても、認印を多種類作っておき、銀行印と混ぜて保管しておけば、通帳や印判を盗まれることがあっても、出金される被害が避けられる可能性があります。認印を多数作るのは無駄なようにも思えますが、このような利点もありますので、やってみる価値はあります。その場合、ひと目で認印と分かる安価な物ばかりでなく、銀行印らしく見える高級品も混ぜておくと良いでしょう。盗難による損害の大きさを考えれば、多少の出費は保険のようなものですから、ためしてみてはいかがでしょう。”
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